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しかし、その子と同居している配偶者の親からも住宅資金に使用する目的で、300万円の贈与を受けた場合も特別控除の対象となるでしょうか?それとも、通常の贈与税として (300万円-110万円)×10%19万円を支払わなければならないでしょうか?住居は子、一人の名義となっております

通常の贈与税(「暦年課税」)になります 車もあり3ヶ月ほど滞納、中古で140マンくらいで購入したそうです 個人再生手続きにおいて、住宅資金特別条項(=住宅ローン特則)を定めた再生計画の認可が決定すると、住宅を手放さなくて良くなります
その場合、今年確定申告が必要になると思いますが、その際に用意すべき書類などを教えていただきたく思います 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税http:www.nta.go.jptaxanswersozoku4508.htm配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合http:www.nta.go.jptaxanswersozoku4508_qa.htm#q1奥様の親からの贈与を非課税とするには、その分の名義が奥様となっている必要があります マイホーム購入に向けいろいろ勉強中ですが、わからないだらけです 平成21年度は決定してないと思いますが、「住宅資金特別控除(1000万円)」が延長されるではないでしょうか