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昨年、おじいちゃんから住宅資金で2000万頂き、そこから土地代を現金清算しました

昨年の分について相続時選択した場合、その後に受けた贈与は、全て相続時精算課税の対象になります 元夫の定年は4年後です 調停証書で取り決めたは絶対に変更できないというはないにしろ、相手が納得しない限りは無理でしょう
住宅は賃貸派なですが、やはり年とともに買わざるを得ない雰囲気になってきました 将来的にも地方のマンションより株式のがリターンが高そうその通りと思います そこで気付いたですが、贈与税は非課税でも収入があったは事実なので、配偶者控除は受けられないか?というです 住宅資金の500万円の贈与を非課税とするためには確定申告(明日の3月15日が期限です)までに受けた事実を必要書類を(登記簿謄本等)添付して申告しなければなりません